2019-05-07 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
その上で、介護納付金の不足分を被保険者本人の保険料相当額に換算すると、健保組合は月額平均約五十五円少ない想定の下で予算を組んでいると見込まれるということでございます。これ、厚労省がそういうふうに説明をしているところでございますが、この不足分は、来年度、二〇年度の保険料に上乗せされることになるのか、今後の影響について御説明をお願いしたいと思います。
その上で、介護納付金の不足分を被保険者本人の保険料相当額に換算すると、健保組合は月額平均約五十五円少ない想定の下で予算を組んでいると見込まれるということでございます。これ、厚労省がそういうふうに説明をしているところでございますが、この不足分は、来年度、二〇年度の保険料に上乗せされることになるのか、今後の影響について御説明をお願いしたいと思います。
一方、医療保険者、健保組合等につきましては、今大体、本人、事業主それぞれ、月平均三千二十七円の保険料相当額でこの納付金が賄われていますが、今回の二百億円は、平均すれば約五十五円分の月額の保険料の不足になると考えられます。 これは、健保組合によりまして、その分は通常の予算の中で対応できるところもございますし、そうでないところもございます。
第一に、労働保険特別会計につきましては、労災、雇用及び徴収の三勘定を合わせて申し上げますと、収納済み歳入額六兆八千六百二十八億円余、支出済み歳出額六兆二千八十五億円余、翌年度繰越額五十一億円余、未経過保険料相当額二百三十億円余、支払備金相当額一千七百六十五億円余であり、一般会計からの超過受入額を調整し、差し引き四千四百六十八億円余をこの会計の積立金として積み立てるなどして、決算をいたしました。
第一に、労働保険特別会計につきましては、労災、雇用及び徴収の三勘定を合わせて申し上げますと、収納済み歳入額六兆五千六百八億円余、支出済み歳出額六兆一千八百二十八億円余、翌年度繰越額二十七億円余、未経過保険料相当額百七十二億円余、支払備金相当額千七百九十一億円余であり、一般会計からの超過受入額を調整し、差し引き千七百四十九億円余を翌年度の歳入に繰り入れるなどして、決算をいたしました。
中小企業が新たに正社員をふやした場合、ふやした分の社会保険料相当額の二分の一を十年間国が負担するということでありまして、政府におかれましても、ぜひともまた前向きに御検討していただくことを要望いたします。 最後の質問に入ります。
第二に、労働保険特別会計につきましては、収納済み歳入額七兆二千三百七十億円余、支出済み歳出額六兆八千六百八十五億円余、翌年度繰越額三十八億円余、未経過保険料相当額百五十八億円余、支払備金相当額一千八百五億円余であり、一般会計からの超過受入額を調整し、差し引き二百四十四億円余をこの会計の積立金として積み立てるなどとして、決算をいたしました。
社会保険料相当額もこれは五%反映しているわけですから、労務単価に。実勢価格もこれは一〇%反映して、合わせて一五%。被災地についてはこれプラス六%ですから、二一%これは労務単価が上がっているわけです。だから、これは官工事だけじゃなくて、いかに民間に徹底をさせるかで初めてこれ生きてくる制度だと私は思いますね。
第二に、労働保険特別会計につきましては、収納済み歳入額七兆九千三百四十八億円余、支出済み歳出額六兆七千五百三十四億円余、翌年度繰越額二十七億円余、未経過保険料相当額二百億円余、支払備金相当額一千八百四十八億円余であり、一般会計からの超過受入額を調整し、差し引き八千四百七十七億円余をこの会計の積立金として積み立てるなどとして、決算をいたしました。
しかしながら、現行の第二条二項では、社会保険庁長官は、特例対象者に係る年金記録の確認等を行った場合は、そのすべての場合に、事業主に対し、未納保険料相当額に加算された特例納付保険料の納付を勧奨しなければならないというふうにされているわけでございます。
先ほど財源についてお話をさせていただいたのは、あくまで国庫負担という考え方に立っておりますから、本法律案で必要となる国庫負担は、厚生年金特例法に基づいて記録訂正が行われた後、事業主から保険料の納付が行われなかった場合に国が負担する特例納付保険料相当額で、本法案の、先ほど十五億と試算をさせていただいたのは、これは現状より多くあっせんした事案についてすべて事業主による保険料の納付がないものとして、その際五
もう一点、提案者にこれも御質問申し上げたいと思いますが、よく指摘される問題として、この法律が成立することによりまして国庫の負担の問題が生じてくるわけでありますが、特例納付保険料相当額を国庫から負担する、この支出というのは一体どの程度見込まれておられるのでしょうか。この点について確認をしておきたいと思います。
第二に、労働保険特別会計につきましては、収納済み歳入額七兆八千四百八十八億円余、支出済み歳出額六兆五千四百二十億円余、翌年度繰越額二十九億円余、未経過保険料相当額二百八億円余、支払備金相当額千八百六十三億円余であり、一般会計からの超過受入額を調整し、差し引き九千八百六十三億円余をこの会計の積立金として積み立てるなどとして、決算をいたしました。
それから、事業主に対する保険料の納付勧奨や事業主名の公表等の措置を講じた上、それでもなお納付されなかった保険料相当額については国庫が負担すると。極めて特例的な時限立法という形で行われたものでございます。
最後に、労働保険特別会計につきましては、収納済み歳入額八兆九千八百三十九億円余、支出済み歳出額七兆千九十七億円余、翌年度繰越額十六億円余、未経過保険料相当額二百二十三億円余、支払備金相当額千八百七十八億円余であり、一般会計からの超過受入額を調整し、差し引き一兆五千三百五十一億円余をこの会計の積立金として積み立てるなどとして、決算をいたしました。
修正の要旨は、第一に、国は、特例納付保険料相当額を負担したときは、その負担した金額の限度において、事業主が特例対象者の負担すべき保険料を控除したにもかかわらず当該特例対象者に係る保険料を納付する義務を履行しなかったこと等に起因する当該特例対象者が当該事業主に対して有する金銭の給付を目的とする請求権を取得するとともに、政府が厚生年金基金等に対し未納掛金相当額を交付したときも同様とすること。
修正の要旨は、第一に、国は、特例納付保険料相当額を負担したときは、その負担した金額の限度において、事業主が特例対象者の負担すべき保険料を控除したにもかかわらず当該特例対象者に係る保険料を納付する義務を履行しなかったこと等に起因する当該特例対象者が当該事業主に対して有する金銭の給付を目的とする請求権を取得するとともに、政府が厚生年金基金等に対し未納掛金相当額等を交付したときも、同様とすること。
第一に、厚生年金の保険料が被保険者の報酬から控除されていながら、事業主が社会保険庁に納付していないと年金記録第三者委員会が認めた場合に、その被保険者に対して保険給付を行う特例措置を講じること、 第二に、社会保険庁長官は、未納付となっている当該保険料について、事業主に対し納付を勧奨することとし、納付を行わない事業主について、その名称を公表した後、なお当該保険料を納付しなかった場合には、国がその保険料相当額
与党の先生方が提出された今回の法案では、現行法のもとでは時効の壁もあり、いろいろな財源のこともありますが、事業主に対して保険料納付を求めることができなかった状況を打破するべく、過去に保険料を納めていなかった事業主に対して保険料相当額を任意で納めてもらえる制度を整えたものと私は理解しております。
次に、続けますけれども、今回の与党案では、事業主に保険料納付を勧奨し、払わない場合は公表もするけれども、それでも実質納付されない場合、保険料相当額を国費で充当するとしています。こういう表現でよろしいでしょうか。
そして、事業主が保険料を納付しない場合に、国が税金で保険料相当額を負担するものです。 この与党提出法案の問題点は二つあります。 第一には、与党法案では、事業主が保険料を納付していないことが明らかであるにもかかわらず、その事業主があくまでも保険料の納付を拒否し続けた場合、国が税金によって保険料を肩がわりすることになり、事業主の逃げ得を許してしまうという点です。
最後に、労働保険特別会計につきましては、収納済み歳入額八兆九千七十二億円余、支出済み歳出額七兆六百五十八億円余、翌年度繰越額十五億円余、未経過保険料相当額二百三十二億円余、支払備金相当額千八百五十七億円余であり、一般会計からの超過受入額を調整し、差し引き一兆四千二百八十八億円余をこの会計の積立金として積み立てるなどとして、決算をいたしました。
○政府参考人(青柳親房君) この拠出金単価から言わば国庫負担に相当されている部分を除いた保険料相当額ということでございますが、一万五千八百七十七円となっております。
○辻泰弘君 まず一つは、基礎年金の拠出金単価は二万四千九百五十九円とおっしゃいましたかな、そのうちの保険料相当額は幾らですか。
最後に、労働保険特別会計につきましては、収納済み歳入額八兆一千六百九十五億円余、支出済み歳出額六兆八千八十六億円余、翌年度繰越額十三億円余、未経過保険料相当額二百三十億円余、支払備金相当額千八百六十八億円余であり、一般会計からの超過受入額を調整し、差し引き九千九百八十九億円余をこの会計の積立金として積み立てるなどとして、決算をいたしました。
○政府参考人(青柳親房君) 引き続き、このうちの保険料相当額についてお答えを申し上げます。 平成十五、十六両年度の実績値につきましては、平成十五年度が一万四千八百二十六円、平成十六年度が一万五千二百四十円となっております。また、平成十七、十八両年度の予算ベースにおける保険料相当額につきましては、平成十七年度が一万五千百九十八円、平成十八年度が一万五千六百十三円となっております。
○辻泰弘君 そのうちの保険料相当額についてもお示しください。